国民健康保険の詳細

国民健康保険に加入しなければならない方

勤務先の医療保険(協会けんぽや組合保険、共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入していない方、または生活保護を受けている方以外は、全員が国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険被保険者証

国民健康保険に加入すると、個人ごとに被保険者証が交付されます。
被保険者は、国民健康保険税を納めた上で、被保険者証記載(70~74歳は高齢受給者証記載)の一部負担金(自己負担分)を支払えば医療機関等での診療が受けられます。

国民健康保険から受けられる給付

療養の給付

病気やけがをして医療機関等での診療を受けた場合、医療費の7割~10割を国民健康保険が負担します。医療費の自己負担割合は下記のとおりです。
※18歳になって最初の3月31日までの子どもの医療費については、自己負担割に関係なく10割を国民健康保険が負担します。

区 分自己負担割合
未就学児 2割
一般(下記以外) 3割
退職者医療適用
70~75歳未満 住民税課税所得145万円以上かつ年収が単身世帯で383万円以上、複数世帯で520万円以上の方
上記以外の方 2割(平成26年4月1日以前該当者は1割)

療養費

はり、きゅう、マッサージ、医師が認めた補装具購入など、医療費の全額を支払った場合、申請により費用の自己負担割合以外の部分を支給します。

こんなとき(医療費の全額を支払った場合)

該当となります

申請に必要なもの
・はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
・補装具を購入したとき
被保険者証、領収書、医師の同意書
・被保険者証の提示なしで医療機関等を受診したとき 被保険者証、領収書
・海外渡航中に治療を受けたとき
(日本で保険適用になっている医療行為に限る)
被保険者証、診療内容明細書、領収証(翻訳含む)

高額療養費

世帯ごとに1か月の医療費の自己負担額が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。世帯の所得と1年間の高額療養費に該当した回数によって限度額は異なります。

受診者が70歳未満の場合

世帯区分3回目までの限度額4回目以降の限度額
上位所得者(※1) 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,200円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
住民税非課税世帯(※2) 35,400円 24,600円

※1 上位所得者とは、保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が、600万円を超える世帯をいいます。
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税の世帯をいいます。

受診者が70歳以上75歳未満の場合

区分(世帯)外来(個人)限度額外来+入院(世帯)限度額
現役並み所得者(※1) 44,400円 80,100+(医療費-267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得II(※2) 8,000円 24,600円
低所得I(※3) 8,000円 15,000円

※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者(70歳以上75歳未満)がいる方をいいます。ただし、収入が単身世帯で383万円未満、複数世帯で520万円未満の場合は、申請により区分が一般となります。
※2 低所得IIとは、同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で低所得I以外の方をいいます。
※3 低所得Iは、同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方をいいます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関等を受診する場合、被保険者証だけでは世帯区分が分からないため、申請により限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証(被保険者の世帯区分を認定する証)を交付します。

医療機関等へ認定証を提示しなかった場合、自己負担割合に応じた支払を行わなければなりませんが、その金額が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の支給申請をしてください。

最終的な支払額は同じでも、経済的な負担が減りますので、長期入院や医療費が高額になることを事前に分かっている場合には、認定証の申請をしてください。

出産育児一時金

被保険者が出産した場合、申請により出産児1人につき42万円(産科医療補償制度対象分娩の場合)を支給します。支給については下記の点にご注意ください。

  • 出産した医療機関等で直接支払制度を活用した場合、42万円まで国民健康保険が医療機関等へ直接支払を行います。
  • 出産費用が42万円を超える場合、超えた額を医療機関等へお支払いください。
  • 出産費用が42万円未満の場合、差額を被保険者へ支給しますので、領収書等を添付し支給申請をしてください。
  • 直接支払制度を活用しなかった場合には、被保険者からの申請により、国民健康保険から被保険者へ直接支払われます。

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭費として3万円が支給されます。

退職者医療制度

65歳未満の方で、長い間会社や役所などに勤め、厚生年金保険や共済組合、船員保険などから年金を受けられる方が、退職して国民健康保険に加入した場合、その方とその被扶養者は退職者医療制度の対象となります。 医療の必要性が高まる退職者が増えると、国民健康保険の財政は圧迫されます。医療保険制度間の格差を是正するため、退職被保険者にかかる医療費は加入していた保険者からの交付金により賄われています。 この制度は平成26年度に廃止されたため、現在、新規対象となることはできません。

国民健康保険税

国民健康保険に加入された方は、国民健康保険税を納めなければなりません。
保険税の算定は、被保険者の所得額(前年分の所得)に応じた所得割額、固定資産税額に応じた資産割額、被保険者の人数に応じた均等割額、1世帯に対する平等割額の合算により決定されます。

世帯主課税(世帯主が被保険者である必要はない)となっており、7月に税額は決定され、7、9、11,1月での年4回納期となっています。

国民健康保険の異動手続

次のような場合は14日以内に届出をしてください。届出が遅れると、国民健康保険税や各種給付において不利益になる場合があります。

区分届出をしなければならない場合持参するもの
国民健康保険に加入するとき 他の市町村から転入した場合 ・一部転入で、世帯に被保険者証がある場合はその被保険者証
職場等の健康保険を脱退した場合 ・加入していた保険の資格喪失証明書または退職証明書
生活保護法の適用を受けなくなった場合 ・保護廃止決定通知書
子どもが生まれた場合 ・被保険者証
国民健康保険を脱退するとき 他の市町村へ転出する場合 ・被保険者証
職場等の健康保険に加入したとき ・国民健康保険被保険者証
・職場等の健康保険の被保険者証
生活保護法の適用を受けたとき ・被保険者証
・保護決定通知書
亡くなった方がいるとき ・被保険者証
・印鑑
・葬祭を行った方の口座番号が分かるもの
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき ・被保険者証
修学のため、他市町村に居住する方がいるとき ・被保険者証
・在学証明書
被保険者証を紛失、破損したとき ・本人であることを証明するもの

※上記手続きにおいて、高齢受給者証をお持ちの方はあわせてご持参ください。

国民健康保険と交通事故

早めに届出を

国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」等を提出してください。警察の交通事故証明書等も必要になりますので、速やかに住民課へご相談ください。

医療費は加害者が負担

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって、保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、後日被害者に代わって加害者に請求することになります。

お問い合わせ先

  • 住民課TEL:0241-75-2502

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