児童福祉
児童館
本村では、児童館において長年無料保育を行なってきましたが、運営状況や将来的な財政事情を考慮し検討した結果、平成15年度から平成18年度までの3年間、有料保育としておりました。平成19年度からは、少子化対策の一環として、無料保育を実施いたします。
■開館時間
平 日 午前8時30分〜午後5時
土曜日 午前8時30分〜午前12時
日、祝祭日及び年末年始は休館
■対象児童
村内に住所を有する留守宅児童及びそれに準ずる小学校児童
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児童手当
児童手当は、小学校第3学年修了前の児童を養育している人で、収入が一定の額未満の場合に支給されます。 支給額は第1子、第2子の児童には月額5,000円、第3子以降の児童には月額10,000円です。
なお、公務員については勤務先に申請してください 。
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児童扶養手当
父母の離婚、父の死亡等によって、父と生計を同じくしていない児童や、父親が重度の障害状態にある児童が心身ともに健やかに育成されることを目的に支給されるものです。
[ 支給要件 ]
1、日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令で定める程度の生涯を有する児童は20歳未満)の児童を監護している母または母に代わって児童を養育している人が手当を受けることができます。(外国人の方も対象となります)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
2、ただし、次の場合には、支給されません。
- 母または養育者が…
公的年金(例:遺族年金、障害年金、老齢年金など)の給付を受けることができるとき。(ただし、その全額につきその支給が停止されている場合を除く。)
- 母が…
婚姻しているとき。(この婚姻には、婚姻の届けをしていないが、生活を共にしているなどの事実上の婚姻関係にある場合を含みます。独身の男性
と同居している場合は、事実上の婚姻関係とみなされる場合があります。)
- 児童が…
・日本国内に住所を有しないとき
・父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
(ただし、その全額につきその支給が停止されている場合を除く。)
・父に支給される公的年金給付の加算の対象になっているとき
・児童福祉施設に入所したり、里親に委託されているとき。
・母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が父障害に該当する場合を除く)
・父と生計を同じくしているとき(父障害に該当する場合を除く)
- 平成15年4月1日において、支給要件に該当してから既に5年を経過しており、その間に請求しなかったとき。
問い合せ先 住民課 TEL:0241-75-2502