住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムとして、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となります。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用したサービス
平成14年8月からの第1次稼動により、国や県の一部の事務に関する本人確認業務が簡素化され、皆さんにとっても負担が軽減されています。
具体的な例として(国・県の事務)
今後、国や県のほとんどの事務で、本人確認業務が簡素化される予定です。
平成15年8月25日から、住民基本台帳ネットワークシステムの第2次稼動がスタートし、以下のサービスが提供できるようになっています。
1)住民票の写しの広域交付サービス
全国どこの市町村窓口でも、本人や同一世帯の人の住民票の写しの交付を受けることができます。
ただし、住所・氏名・生年月日・性別のみの広域交付住民票となりますので、運転免許証の書換え等には使用できませんのでご注意ください。
2)転入転出の特例処理サービス
村外へ引越しされる場合、住民基本台帳カードの交付を受けている人は転出証明書を受け取る必要がなくなります。転出に関する必要事項を書いた書類を送付していただくだけで、転出届が済みます。
3)住民基本台帳カードの発行
住民基本台帳カードの交付を受けることで、次のサービスを受けることができるようになります。
・住民票の写しの広域交付
このサービスは運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類を提示することでも、受けることができます。
・転入転出の特例処理サービス
転出する人の中に、住民基本台帳カードの交付を受けていることが必要です。
・身分証明書としての活用
顔写真付きの住民基本台帳カードのみ
平成15年8月25日からスタートした住基ネット第2次稼動により、村民の皆様は住民基本台帳カードの交付を受けることができます。ここでは、住民基本台帳カードについてご紹介します。
なお、住民基本台帳カードは皆さんのご希望により交付されるもので、全村民が必ず持たなければならないものではありません。
申請できる人 |
檜枝岐村に住民票のある方 |
・住基カードは交付を受ける人本人または本人の法定代理人が住民課窓口で申請し、直接手渡します。(15歳未満の人及び成年被後見人の人へは、本人へ手渡すことができません。) |
申請に必要な |
・住民基本台帳カード交付申請書 |
顔写真の規格は次のとおりです。 |
交付手数料 |
1000円 |
交付まで2週間程度時間を要します。 |
有効期限 |
10年 |
村から転出した場合や住民票コードを変更した場合、カードは使用できなくなります。 |
カードの選択 |
顔写真が付かないカードと顔写真が付くカードの2種類あり、どちらかを選んでいただきます。 |
顔写真が付くカードは公的身分証明書として活用することができます。 |