■介護保険制度
寝たきりや痴ほうなどで、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったときに、保険給付として訪問介護や通所介護などの介護サービスが受けられる制度です。
被保険者(介護保険の加入者)
介護保険に加入するのは40歳以上の人です。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)にわかれます。
■保険料の納め方
◆65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料額は所得に応じて5段階に分れます。老齢(退職)年金の額が年間18万円(月額1万5,000円)以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は、偶数の月に口座振替か、役場から送られる納付書により金融機関などで納めます。
◆40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
保険料額は加入している医療保険の算定方法により決まります。介護保険料は医療保険料に含まれていて一括で納めます。
介護保険を利用するには、要介護認定の申請が必要です。
■要介護認定申請
介護保険を利用するには、寝たきりや痴呆などの状態から介護が必要な度合い(要介護度)を判定する、要介護認定申請が必要になります。役場に申請すると、調査員が申請者の状態を調査し、同時にかかりつけの医師に意見書を書いてもらい、コンピュータによる一次判定を経て、保健・医療・福祉分野の専門家による審査判定がおこなわれ、原則30日以内に結果が通知されます。
■申請方法
役場 住民課で申請書に必要事項を記入して、本人または家族が申請してください。 なお、申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
■申請対象となる方
◆65歳以上で介護が必要になった方
◆40歳から64歳で、次の病気により介護が必要になった方
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、初老期における痴呆、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
■サービス利用までの手続(認定申請等)
要介護認定申請書
(要介護認定区分変更申請書)
介護保険を利用するには、本人又はご家族が役場の住民課に被保険者証を添えて「要介護認定申請書」を提出し、要介護認定等を受ける必要があります。(すでに認定を受けている場合は、認定の有効期限の60日前から「更新申請書」を、介護度に変更が生じた場合は「要介護認定区分変更申請書」を提出します。)
居宅サービス計画作成依頼届出書
要介護認定等を受け、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したときは、住民課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
■サービス利用後の手続(償還払い)
福祉用具購入費支給申請書
福祉用具を購入した場合は、購入した福祉用具のパンフレットと領収書を添えて「福祉用具購入費支給申請書」を提出します。
住宅改修費支給申請書
住宅の一部を改修した場合は、改修前と後の写真、設計書等関係書類、領収書及び介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成した住宅改修が必要な理由書を添えて、「住宅改修費支給申請書」を提出します。(住宅所有者の承諾書が必要な場合があります。)
■被保険者資格の手続
引っ越してきたときには
【介護保険を利用していた場合】転入の届出を終えたら、前住所地で交付された受給資格証明書を持参して、住民課で手続をします。
【介護保険を利用していない場合】転入の届出がされると、介護保険被保険者証が郵送されます。
引っ越すときには
【介護保険を利用していた場合】転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、住民課で受給資格証明書の交付を受けて下さい。
【介護保険を利用していない場合】転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を住民課に返却して下さい。
村内で転居する場合や名前等の変更があるときは
変更の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、住民課で手続をします。
お亡くなりになったときには
後日、介護保険被保険者証を住民課に返却していただきます。
介護保険被保険者証について
65歳になると、役場から保険証が郵送されます。(申請手続は必要ありません。)・40歳から64歳までの方は、「被保険者証交付申請書(2号被保険者用)」により申請が必要です。・保険証を破損、紛失したときは、住民課に「被保険者証等再交付申請書」を提出して、再交付を受けて下さい。また、要介護認定を受けるたびに、新しい保険証が交付されます。