国民健康保険
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、会社等の各種健康保険に加入できない方々が病気やケガをしたときにその経済的な負担を少しでも軽くするために生まれた制度です。
加入者が、その収入に応じてふだんからお金を出し合い、また、国や県からの補助と合わせて医療費にあて、相互扶助を目的としています。
■国保に加入しなければならない方
会社の健康保険、公務員の共済組合、日雇健康保険、船員保険などに入っている方、または生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
■被保険者証は1人に1枚
国民健康保険に加入すると、個人ごとに被保険者証が交付されます。
1世帯に何人も被保険者がいても原則として被保険者証は1枚しか交付しません。
被保険者証は、国保の被保険者であるという証明書、と同時に診療を受けるときの受診券の役目をも果たします。
■退職者医療制度
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。
このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付金(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします。
対象者「退職被保険者(本人)となる方」
[ 次ぎの条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者(本人)となります ]
1、国民健康保険に加入している。
2、老人保健医療の対象者でない。
3、厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通産老齢(退職)年金などの支給を受けることができる。
※国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。
被扶養者となる方
[ 次ぎの条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者の扶養家族となります ]
1、国民健康保険に加入している。
2、老人保健医療の対象者でない。
3、配偶者もしくは3親等内の親族(子や孫等)であること。
4、退職被保険者と同一の世帯になっている。
5、退職被保険者(本人)によって生計を維持し、年間収入が130万円未満(60歳以上の方、身障者の方は180万円未満)である。
※基準となる年収は変わる場合があります。
届出の方法
退職者医療制度に該当する方は、次のものをお持ちになって、役場に届け出てください。該当日は、年金の受給権が発生した当日からです。
届出に必要なもの
・年金証書・裁定通知書(支給決定通知書)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・保険証(すでに国民健康保険に加入している場合)
・前の保険の資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入する場合)
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給付の種類
■療養の給付
病気になったりケガをして、国民健康保険を取り扱う病院・医院で診療を受けるときは、保険医療に要した費用の7割は村で負担しますので、被保険者の方は残りの3割を病院・医院に支払うことになります。
退職者医療制度該当者の方で本人にあっては7割を村で負担しますので本人は残りの3割を病院・医院に支払うことになり、被扶養者にあっては村で7割を負担しますので残り3割を病院・医院に支払います。
■療養費
診療費の費用を全額支払い、あとで払戻しを受けられる場合のことをいいます。
急病など緊急やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けた場合や、医師の意見により付添い看護者をつけた場合に支給が受けられます。
■出産育児一時金
被保険者が出産した場合、出産児1人につき30万円が支給されます。
■葬祭費
被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に3万円が支給されます。
■高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。限度額は、1〜3回目までと、4回目以降で異なります。
◆70歳未満
| |
上位所得者 |
一般 |
住民税非課税 |
| 1回〜3回目までの限度額 |
139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1% |
72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1% |
35,400円 |
| 4回目以降 |
77,000円 |
40,200円 |
24,600円 |
※上位所得者は、同一世帯の全ての国保被保険者の合計所得金額が670万円以上の場合
※住民税非課税は、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者の住民税が非課税の場合
◆70歳以上(前期高齢者・老人保険)
| |
一定以上所得者 |
一般 |
住民税非課税 |
| U |
T |
外来のみ
(個人単位) |
40,200円 |
12,000円 |
8,000円 |
8,000円 |
| 入院含めた世帯合算 |
72,300円+(かかった医療費−361,500円)×1% |
40,200円 |
24,600円 |
15,000円 |
| (4回目以降の限度額) |
40,200円 |
- |
- |
- |
※一定以上所得者とは、同一世帯の70歳以上の方が課税標準額145万円以上ある場合
(収入が1人484万円・複数621万円以上)
※住民税非課税Uは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者の住民税が非課税の場合
※住民税非課税Tは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者の住民税が被課税であって、かつ、
各所得分ごとに必要経費・控除を差し引いたときの所得が0円である場合(公的年金控除は65万円とする)
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国民健康保険税
保険税の算定は、世帯主と世帯員の所得額(前年分の所得)に応じた所得割額、固定資産税額に応じた資産割額、被保険者の人数に応じた均等割額、1世帯に対する平等割額の合算により保険税が決まります。
納期は7、9、11、1月の年4回です。
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加入・脱退手続き
次のような場合は14日以内に届出をしてください。届出が遅れたりすると、保険税や保険給付について不利益になる場合があります。
| 国保に加入する場合 |
他の市町村から転入した場合 |
一部転入で、世帯に国民健康保険証がある場合はその保険者証 |
| 職場等の健康保険を止めたとき |
職場の健保の資格喪失証明書または退職証明書、 退職被保険者の該当者は年金証書、
一部加入で世帯に国民健康保険証がある場合はその保険者証 |
| 生活保護法の適用を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
| 子供が生まれたとき |
国民健康保険証 |
| 国保を脱退する場合 |
他の市町村へ転出するとき |
国民健康保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき |
国保と職場の健保の両方の保険証 |
| 生活保護法の適用を受けたとき |
国民健康保険証、保護決定通知書 |
| 死亡したとき |
国民健康保険証 |
| その他の手続き |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
国民健康保険証 |
| 世帯の合併があったとき |
国民健康保険証 |
| 世帯の分離があったとき |
国民健康保険証 |
| 子供が、修学のため他の市町村に住むとき |
国民健康保険証、在学証明書 |
| 保険証をなくしたとき、あるいは汚れて使えなくなったとき |
本人であることを証明するもの |
国民健康保険と交通事故
・早めに届出を
国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」等を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに役場住民課に相談してください。
・医療費は加害者が負担
交通事故などで第三者から障害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
問い合せ先 住民課 TEL:0241-75-2502