戸籍は、日本国民について親子とか夫婦とかいう親族的な身分関係を届出によって登録し、証明する公簿です。 戸籍は、夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されます。
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| 種類 | 届出期間 | 届ける人 | 届け先 | 届出に必要なもの |
| 出生届 | 生まれた日から14日以内(外国で出生した場合は、3箇月以内) | 父・母・法定代理人・同居者・出産に立ち会った医師・助婦・その他の立会者の順 | 父母の本籍地か届出人の所在地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村 | ・届書1通 ・出生証明書 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・届出人の印鑑(届書に押印した印鑑) |
| 死産届 | 死産した日から7日以内 | 死産者の父・母・同居者・死産に立ち会った医師・助産婦・その他の立会者の順 | 届出人の所在地か死産のあった所の市区町村 | ・届書1通 ・死産証明書(死胎検案書) ・届出人の印鑑(届書に押印した印鑑) |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人 | 亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 | ・届書1通 ・死亡診断書(死体検案書) ・届出人の印鑑(届書に押印した印鑑) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金証書(受給者のみ) ・印鑑登録証(登録してある方のみ) ・老人医療受給者証(お持ちの方のみ) |
| 婚姻届 | 期限なし (届けた時から効力が生じます。) |
夫と妻 | 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 | ・届書1通 (成人の証人2名の署名押印が必要) ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき) ・夫と妻の印鑑(届書に押印した印鑑) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・未成年者のときは、父母の同意書 |
| 離婚届 | 協議離婚 期限なし(届けた時から効力が生じます。) |
夫と妻 | 離婚前の本籍地または所在地の市区町村 | ・届書1通(成人の証人2名の署名押印 必要) ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき) ・届出人の印鑑(届書に押印した印鑑) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| 裁判離婚 調停成立、審判、判決確定の日から10日以内 |
訴えた人 | 離婚前の本籍地または所在地の市区町村 | ・届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要) ・調停離婚→調停調書の謄本 ・審判離婚→審判書の謄本と確定証明書 ・判決離婚→判決書の謄本と確定証明書 ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき) ・届出人の印鑑(届書に押印した印鑑) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) |
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| 養子縁組届 | 期限なし(届けた時から効力が生じます。) | 養親と養子 (15歳未満のときは法定代理人) |
養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 | ・届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要) ・家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本(未成年を養子とする場合及び後見人が被後見人を養子とする場合。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは不要) ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき) ・届出人の印鑑(届書に押印した印鑑) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) |
| 養子離縁届 | 協議離縁 期限なし (届けた時から効力が生じます。) |
養親と養子(15歳未満のときは法定代理人) | 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 | ・届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要) |
| 裁判離縁 調停成立、審判、判決確定の日から10日以内 |
訴えた人 | 訴えた人の本籍地か所在地の市区町村 | ・届書1通 ・調停離縁→調停調書の謄本 ・審判離縁→審判書の謄本と確定証明書 ・判決離縁→判決書の謄本と確定証明書 ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき) ・届出人の印監(届書に押印した印鑑) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) |
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| 転籍届 | 期限なし (届けた時から効力が生じます。) |
戸籍の筆頭者と配偶者 | 転籍者の本籍地か所在地または転籍地の市区町村 | ・届書1通 ・戸籍謄本 ・戸籍筆頭者と配偶者の印鑑(届書に押印した印鑑) |