●国民年金への加入
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。学生であっても、20歳になったら国民年金に加入しなければなりません。
●加入するとき必要なもの
・印鑑
・厚生年金・共済組合のある会社等を退職された場合は、年金手帳・退職年月日を証明するもの
●国民年金への加入の仕方は3つ
区分 |
職業 |
保険料納付 |
手続き |
第1号 |
自営業・農林業・自由業・学生など |
月額:13,860円を自分で納めます。(平成18年度) |
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第2号 |
会社員・公務員など |
給料から引かれますので、個人で納める必要はありません |
勤務先が行います。 |
第3号 |
会社員・公務員の被扶養配偶者 |
配偶者が加入する年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません |
配偶者の勤務先が手続きを行います。 |
保険料を納めることが、所得の減少や失業などにより経済的に困難な場合には、本人の申請により、保険料を免除(全額・半額・若年者納付猶予)する制度があります。(※任意加入被保険者は、保険料免除制度は適用されません。)また、学生の方には、本人所得が一定以下の場合、在学期間中の保険料を猶予する「学生納付特例制度」があります。
●全額免除(一定の所得制限があります)
保険料の全額を免除するものです。免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には反映されますが、年金額は保険料を全額納めた場合の3分の1として計算されます。
●半額免除(一定の所得制限があります)
保険料の半額を納付することを前提に、残りの半額を免除するものです。半額免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には反映されますが、年金額は保険料を全額納めた場合の3分の2として計算されます。
なお、半額の保険料を納めない場合は、未納期間と同じ扱いとなりますのでご注意ください。
●若年者納付猶予(一定の所得制限があります)
30歳未満の方で本人、配偶者の前年あるいは前々年の所得(申請した時期によって異なります)によって納付が猶予されます。申請免除と違い世帯主に所得があっても本人、配偶者だけで審査します。
納付特例を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。
●学生納付特例制度(一定の所得制限と対象校制限があります)
20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることが出来る制度です。承認された期間は、年金を受給するための受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されない期間となります。
●申請に必要なもの
・印鑑
・退職を理由とする場合には、雇用保険受給資格者証などの退職を証明する公的機関の証明書
・学生納付特例の場合は、学生証(写し可)
原則として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある人に、65歳になったとき本人請求により支給されます。(ただし、60歳からでも繰り上げ支給を受けることができます。)
●平成18年度の年金額
年額:792,100円
(40年間保険料を納付し、65歳から受給された場合)
●老齢基礎年金の請求手続き
住民課年金係に、年金手帳(基礎年金番号通知書)・印鑑・請求者の預金通帳、及び配偶者が年金を受給している場合はその年金証書、以上をそろえてご請求ください。
※厚生年金や共済組合に加入したことのある方、第3号被保険者期間のある方は、会津若松社会保険事務所での請求となります。