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農業

現状と課題

本村は高冷で痩せた土壌のため昔から稲作ができず、そば等の雑穀やじゃがいも、大根等の野菜の自家栽培に とどまり、農業で生計を立てている専業農家は一軒もありません。また、自家消費用の栽培においても、農作業に従事する人達の高齢化が進み、休耕地も目立つようになってきました。
今後新たに農業の経営を始めるのは困難と予想されますが、経済不況が長引く中で、 小型農業機械の導入等生産の効率化を図りながら、自給自足、地産地消という原点に返ることも非常に大切なことです。
観光との関連においても、スローフードの価値が上がっている現代、宿泊業や飲食業において自家栽培の食品を調理して提供することは、集客数の増加にもつながると考えられています。
地元で採れた物を地元で消費する地産地消の確立のためにも、農業を見直す時期に来ていると言えます。

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主要施策

■地産地消の推進
1、村産のそば粉を使用することにより、村の名物である裁ちそば等の檜枝岐ブランドとして価値を
高めるために、そば栽培の拡大に力を入れていきます。

2、地元産の評価が高いじゃがいも等の野菜の栽培を促進し、地産地消を推進します。
3、檜枝岐ブランドの確立を目指すとともに、新たな農産物の生産拡大を図ります。

■観光と連動
1、村民や団体が栽培した、檜枝岐大根等の独自の品種や高冷地に適した農産物を、村営施設等において産地直売するシステムを構築します。
2、旅館、民宿、飲食店等において、村内で収穫された穀物や野菜等を料理して提供するスローフードを推進します。
3、休耕地を活用してそばの耕作面積を増やし、そば畑の復活による景観形成を図ります。

■自給自足の見直し
1、昔ながらの雑穀や野菜等の自家栽培農業の復活を促し、経済情勢に左右されない自給自足の見直しを推奨します。
2、現在はほとんど活用されていない、かつての開墾地区や下畑地区の再活用の道を探ります。

農地の売買・転用等について

農地を売買・転用する場合は、農地法に基づき農業委員会、県の許可が必要となります。
許可を受ける場合は、下記のとおり申請書と添付書類を毎月10日までに農業委員会へ提出して下さい。

農地を耕作の目的の為、売買・貸借・贈与する場合
農地法第3条許可申請書 1部(農業委員会許可) (申請書の添付書類)
  • 申請地の登記簿謄本
耕作している農地を転用(家を建てる等耕作意外に利用)する場合
農地法第4条許可申請書 正副2部(県知事許可) (申請書の添付書類)
  • 申請地の登記簿謄本(1通はコピー可)
  • 公図(字限図)
  • 転用地見取図(案内図)
  • 位置図
  • 土地利用計画図(建物配置図)
  • 建物平面図
  • 資金証明書、残高証明書(不要の場合も有り)
  • その他、必要に応じ書類の提出を求める場合があります。
他人に農地を借りたり、買ったりして転用する場合
農地法第5条許可申請書 正副2部(県知事許可)
(申請書の添付書類) 
  • 4条許可申請と同じ
※ 申請書の記載など不明な点は担当まで問い合わせて下さい。


伐採届について

森林を伐採するときは、たとえ自分の森林でも、事前に届け出をすることが法律で 義務づけられています。 届け出しなければならない場合は、以下のとおりとなります。

対象となる森林は? →保安林を除く民有林です。自分の所有している森林も対象。
誰が届けるのか? →森林所有者など伐採の権限を持つ人。
いつ届けるのか? →伐採を始める90日から30日前までに届ける。
届け先はどこか? →伐採する森林がある市町村。
届け出の様式は? →別紙の様式に記載して届け出して下さい。

>伐採及び伐採後の造林届出書 ダウンロード(PDF)
> 農地法第3条の規定による許可申請書 ダウンロード(PDF)

>農地法第4条の規定による許可申請書 ダウンロード(PDF)
>農地法第5条の規定による許可申請書 ダウンロード(PDF)
問い合せ先 産業建設課 TEL:0241-75-2501
尾瀬イメージ写真
尾瀬桧枝岐温泉観光協会ホームページへ 二次元コード読み取り機能付き読み取って、携帯サイトへアクセスできます。

[オコジョ]
イタチに似た小動物。体長25cmほどで尾の先端が黒く、夏は褐色に冬は純白 に体の色を変えます。尾瀬の木道で愛らしい姿を見かけることがあります。

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