固定資産税
納税義務者
原則として、1月1日現在に固定資産を所有されている方が納税義務者となります。
固定資産の種類
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳(登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている方 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳(登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
税額の算定
算定までのあらまし
固定資産を、地方税法に定められた固定資産評価基準に基づき評価し、その価格(評価額)を村長が決定します。その価格を基に課税標準額を算定します。
固定資産税課税標準額 × | 1.7 | = 固定資産税額 |
100 |
税額や資産課税明細を記載した納税通知書を納税義務者あてに郵送します。
免税点
村内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産の種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地・家屋の評価額の見直し
土地と家屋の評価を見直すことを評価替えといいます。評価替えは3年毎に行われ、評価替えを行った年(基準年度といいます)の翌年度および翌々年度は価格が据え置かれます。しかし基準年度でなくても、地目の変更、家屋の増改築、地価の下落など価格を見直す必要がある場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
固定資産課税台帳の縦覧制度および閲覧制度
縦覧制度
納税者が土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できまる制度です。これにより、納税者が他の土地や家屋の価格(評価額)を見たり、自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを比較検討することができます。
閲覧制度
納税者が固定資産課税台帳のうち、自分の資産に関する部分の課税内容を閲覧できる制度です。また、土地や家屋に権利をもつ借地人・借家人などの利害関係人も使用または収益の対象となる部分の課税内容を閲覧いただけます。
【閲覧・縦覧に必要なもの】
本人確認のできるもの(健康保険証書、免許証、納税通知書など)、代理人による場合は委任状が必要です。
固定資産税の減免
減免
次のようなときは、納税義務者の申請により固定資産税が減免されます。(市町村によって異なる場合があります。)
- 生活保護に規定する生活扶助を受けている者が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用する場合を除く)
- 災害または天候被害等により著しく価値を減じた固定資産
お問い合わせ先
- 総務課TEL:0241-75-2500